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防衛省組織令 第百九十八条 (技術計画官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(技術計画官の職務)

第百九十八条

技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
  3. 装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
  4. 装備品等の研究開発の評価に関すること。
  5. 装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
  6. 航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。

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