(技術戦略課の所掌事務)
第百九十七条
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
- 四技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
- 五防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
- 六防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。