(技術振興官の職務) 第百九十九条 技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。二装備品等に関する知的財産の管理に関すること。三装備品等に関する規格の制定に関すること。四防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること。五防衛イノベーション科学技術研究所の管理及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗