(国際装備課の所掌事務) 第百八十九条 国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。二防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備移転仕様等調整計画に関すること。 e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗