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防衛省組織令 第百八十八条 (装備政策課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備政策課の所掌事務)

第百八十八条

装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
  4. 装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  5. 装備品等の標準化の促進に関すること。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。
  7. 装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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