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防衛省組織令 第百九十条 (装備保全管理課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備保全管理課の所掌事務)

第百九十条

装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 秘密の保全に関すること(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)。
  2. 装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の規定によるものを除く。)に関すること。
  3. 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
  4. 装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。

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