(監察監査・評価官の職務)
第百八十四条
監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
- 二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(会計官の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
- 三装備品等及び役務の調達に関する審査に関すること。
- 四装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
- 五防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 六防衛調達審議会の庶務に関すること。