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防衛省組織令 第百八十五条 (装備開発官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備開発官の職務)

第百八十五条

装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。

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