(会計官の職務)
第百八十三条
会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること(監察監査・評価官の所掌に属するものを除く。)。
- 二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
- 三防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
- 四東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
- 五防衛装備庁所属の建築物の営繕に関すること。