(人事官の職務)
第百八十二条
人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 二礼式、表彰及び服制に関すること。
- 三防衛装備庁の職員の補充に関すること。
- 四防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
- 五防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 六恩給に関する連絡事務に関すること。
- 七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
- 八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。