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防衛省組織令 第百八十二条 (人事官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(人事官の職務)

第百八十二条

人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
  2. 礼式、表彰及び服制に関すること。
  3. 防衛装備庁の職員の補充に関すること。
  4. 防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
  5. 防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
  6. 恩給に関する連絡事務に関すること。
  7. 防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
  8. 防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。

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