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防衛省組織令 第百八十一条 (総務官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総務官の職務)

第百八十一条

総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
  6. 防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  8. 防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
  9. 防衛装備庁の事務能率の増進に関すること。
  10. 防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  11. 十一
    防衛装備庁の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
  12. 十二
    広報に関すること。
  13. 十三
    渉外に関すること。
  14. 十四
    防衛装備庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  15. 十五
    防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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