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防衛省組織令 第百八十条 (長官官房に置く課長に準ずる職)
昭和二十九年政令第百七十八号
政令
(長官官房に置く課長に準ずる職)
第百八十条
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官四人及び艦船設計官一人を置く。
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防衛省組織令 目次
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