(監査課の所掌事務) 第十六条 監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。三防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗