条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第十六条 (監査課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(監査課の所掌事務)

第十六条

監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
  2. 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
  3. 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第十六条(監査課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(会計課の所掌事務) 防衛省組織令 目次 第十七条(訟務管理官の職務) →