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防衛省組織令 第十七条 (訟務管理官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(訟務管理官の職務)

第十七条

訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。

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