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防衛省組織令 第十五条 (会計課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(会計課の所掌事務)

第十五条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
  2. 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
  3. 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
  5. 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
  6. 庁内の管理に関すること。
  7. 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
  8. 特別調達資金の経理に関すること。

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