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防衛省組織令 第百五十八条 (科学技術官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(科学技術官)

第百五十八条

幕僚監部に、科学技術官一人を置く。

2科学技術官は、航空自衛官をもつて充てる。

3科学技術官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛装備庁に対する航空装備品等の研究開発の要求に関すること。
  2. 航空装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 幕僚監部の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
  4. 航空装備品等の取扱いに関する技術指導に関すること。

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