(監理監察官)
第百五十九条
幕僚監部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもつて充てる。
3監理監察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
- 二隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
- 三会計の監査に関すること。
- 四統計に関すること。
- 五報告統制に関すること。
- 六監察に関すること。
- 七安全及び事故調査に関すること。