(部長及び課長) 第百五十七条 部に部長を、課に課長を置く。2部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。3部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。 e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗