(整備・補給課)
第百五十六条
整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空装備品等の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 二輸送に関すること(統合幕僚監部及び装備課の所掌に属するものを除く。)。
- 三航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
- 四航空装備品等の改善要求の処理に関すること。
- 五航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに航空装備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。