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防衛省組織令 第百五十六条 (整備・補給課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(整備・補給課)

第百五十六条

整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空装備品等の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 輸送に関すること(統合幕僚監部及び装備課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  4. 航空装備品等の改善要求の処理に関すること。
  5. 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに航空装備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。

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