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防衛省組織令 第百五十五条 (装備課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備課)

第百五十五条

装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(調達、補給、整備及び輸送の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、航空装備品等の補給、保管及び整備の計画並びに輸送の計画の総合調整に関すること。
  3. 第一号に掲げるもののほか、航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
  4. 航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
  5. 航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務並びに輸送に関する業務の研究改善に関すること。
  6. 部内の事務の総括に関すること。

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