(総務課)
第百三十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
- 二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
- 四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
- 五各部、科学技術官、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
- 六航空自衛隊史の編さんに関すること。
- 七礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
- 八渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
- 九航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
- 十部内の事務の総括に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。