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防衛省組織令 第百三十九条 (総務課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総務課)

第百三十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
  2. 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
  4. 幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
  5. 各部、科学技術官、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
  6. 航空自衛隊史の編さんに関すること。
  7. 礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
  8. 渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
  10. 部内の事務の総括に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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