条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第百三十八条 (総務部の分課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総務部の分課)

第百三十八条

総務部に、次の二課を置く。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第百三十八条(総務部の分課)について教えてください」と聞く
← 第百三十七条(部) 防衛省組織令 目次 第百三十九条(総務課) →