(会計課) 第百四十条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。二物品及び役務の調達に関する契約に関すること。三会計事務に関する技術指導に関すること。 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗