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防衛省組織令 第百四十条 (会計課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(会計課)

第百四十条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
  3. 会計事務に関する技術指導に関すること。

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