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防衛省組織令 第十二条 (秘書課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(秘書課の所掌事務)

第十二条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  3. 防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
  4. 内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
  5. 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。

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