条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第十一条 (大臣官房に置く課等)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(大臣官房に置く課等)

第十一条

大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第十一条(大臣官房に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第十条の四(参事官) 防衛省組織令 目次 第十二条(秘書課の所掌事務) →