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防衛省組織令 第十条の四 (参事官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(参事官)

第十条の四

大臣官房に、参事官七人を置く。

2参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

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