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防衛省組織令 第十三条 (文書課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(文書課の所掌事務)

第十三条

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
  2. 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 防衛省の保有する情報の公開に関すること。
  5. 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 国会との連絡に関すること。
  8. 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
  9. 渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  11. 十一
    第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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