(定義)
第二条
この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二「国際連合の軍隊の構成員」とは、国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。
- 三「軍属」とは、派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
- 四「家族」とは、国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
- 五「軍人用販売機関等」とは、派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。
- 六「軍事郵便局」とは、派遣国が国際連合の軍隊の使用する施設内に設置した軍事郵便局をいう。
- 七「軍票」とは、派遣国の政府が発行し、且つ、派遣国の通貨をもつて表示される対外支払手段たる軍票をいう。