(目的)
第一条
この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。
この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。