(集約酪農振興計画の変更) 第五条 都道府県知事は、第三条第二項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗