条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第六条 (指定の解除)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(指定の解除)

第六条

農林水産大臣は、集約酪農地域が第三条第四項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、集約酪農地域の指定を解除しなければならない。

2農林水産大臣は、集約酪農地域について、第三条第二項の集約酪農振興計画を達成することができないと認められるとき、又はその集約酪農振興計画が、都道府県計画に即しないものとなり、若しくはその区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至つたと認められるときは、都道府県知事の意見を聴き、集約酪農地域の指定を解除することができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第六条(指定の解除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(集約酪農振興計画の変更) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第七条(指定の告示等) →