条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第四条 (集約酪農地域の区域の変更)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(集約酪農地域の区域の変更)

第四条

農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。

2前条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第四条(集約酪農地域の区域の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(集約酪農地域の指定) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第五条(集約酪農振興計画の変更) →