(集約酪農地域の区域の変更) 第四条 農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。2前条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗