条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
› 第九条
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第九条 (政令への委任)
昭和二十九年法律第百五十七号
法律
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八条(罰則に関する経過措置)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 目次
第七条(罰則に関する経過措置) →