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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第七条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十九年法律第百五十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第七条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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