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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第八条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十九年法律第百五十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第八条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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