条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第五条 (処罰の請求)

昭和二十九年法律第百五十七号法律
(処罰の請求)

第五条

前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。

  1. 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長
  2. 公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会
  3. 私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事

2前項の請求の手続は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条(処罰の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(罰則) 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 目次 第八条(罰則に関する経過措置) →