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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第四条 (罰則)

昭和二十九年法律第百五十七号法律
(罰則)

第四条

前条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

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