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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第三条 (特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)

昭和二十九年法律第百五十七号法律
(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)

第三条

何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

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