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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第二条 (定義)

昭和二十九年法律第百五十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。

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