条文くん法令検索 AIに質問する

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第百六十六条

昭和二十九年法律第百四十九号法律

第百六十六条

附則第百六十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十四条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第百六十六条について教えてください」と聞く
← 第百六十五条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 目次 第八十八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →