(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条
施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2施行日前に前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。