(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百六十五条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗