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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第三十一条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年法律第百四十九号法律
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条

この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とあるのは、「アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)附則第二十六条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とする。

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