(開廷) 第八条 即決裁判期日における取調及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。2法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。3検察官は、法廷に出席することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗