条文くん法令検索 AIに質問する

交通事件即決裁判手続法 第八条 (開廷)

昭和二十九年法律第百十三号法律
(開廷)

第八条

即決裁判期日における取調及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。

2法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。

3検察官は、法廷に出席することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通事件即決裁判手続法第八条(開廷)について教えてください」と聞く
← 第七条(審判) 交通事件即決裁判手続法 目次 第九条(被告人及び弁護人の出頭) →