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交通事件即決裁判手続法 第七条 (審判)
昭和二十九年法律第百十三号
法律
(審判)
第七条
即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、
前条第一項
の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。
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