(被告人及び弁護人の出頭) 第九条 被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。2被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。3弁護人は、期日に出頭することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗