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交通事件即決裁判手続法 第九条 (被告人及び弁護人の出頭)

昭和二十九年法律第百十三号法律
(被告人及び弁護人の出頭)

第九条

被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。

2被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。

3弁護人は、期日に出頭することができる。

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