(即決裁判の請求)
第四条
即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。
2検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。
2検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。