(即決裁判)
第三条
簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
2即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。
簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
2即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。