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交通事件即決裁判手続法 第二条 (定義)
昭和二十九年法律第百十三号
法律
(定義)
第二条
この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪にあたる事件をいう。
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