条文くん法令検索 AIに質問する

交通事件即決裁判手続法 第五条 (書類等の差出)

昭和二十九年法律第百十三号法律
(書類等の差出)

第五条

検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通事件即決裁判手続法第五条(書類等の差出)について教えてください」と聞く
← 第四条(即決裁判の請求) 交通事件即決裁判手続法 目次 第六条(通常の審判) →