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交通事件即決裁判手続法 第五条 (書類等の差出)
昭和二十九年法律第百十三号
法律
(書類等の差出)
第五条
検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
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